住宅ローンを2回以上(金融機関規定回数は一般的に2回)支払期限までにお支払ができなかった場合、そのままにしておくと「期限の利益の喪失」という状態に陥ります。つまりは、住宅ローンを組む時に署名捺印した金銭消費貸借契約書に基づいて債務全額の一括返済を要求される内容の手紙が届くことになります。さらに、そのまま放っておくと、金融機関は競売手続きに移ってしまいます。一般的に競売では、市場価格より30%も安い価格で売却されてしまうと言われています。その上、競売申立費用(約60万円)も上乗せされた価格を売却費用から支出することになります。つまり、競売申立費用は、金融機関が申し立てたにも関わらず、債務者様(住宅ローンを支払っているあなた)の負担金にされてしまいます。競売の最終局面では、裁判所職員である執行官が、玄関のカギを壊して無理やりお家に押し入り、強制的に中にいる人を退去させることもありうります。執行官にはそういった権限が裁判所から与えられているので、たとえ、「勝手に玄関のカギを壊して人が入ってきた」と警察に連絡しても、警察は何もしてくれません。執行官は法に従って職務を執行しているだけというのが警察の見解です。このように放っておくと、どんどん状況は悪くなって行き、最終的には執行官に家から追い出される可能性もあるのです。
それに対し、任意売却では、市場価格により近い価格で売却できる可能性があることや引越費用などを売却金から割り当ててもらえる可能性があるなど、債務者様にとってとてもメリットのある債務整理手法です。
当店には、不動産業の従事者であれば、所持していることの多い宅地建物取引士の他、任意売却士、競売不動産取扱主任者を所持している従業員が在籍しております。お客様の手となり足となり、お客様が、人生のセカンドステージへ踏み出せるよう尽力致します。前述いたしましたように放っておくとどんどん状況は悪化していきます。まずはご連絡ください。
メッセージ一覧
***
***